1950-04-19 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号 ただ日本に公私の職務を有しまして、家族等まで全部引き連れて来ており、日本にその人も永住する意思がある、こういう場合は明瞭に日本に住所があるということに相なるかと存じますが、たとえば家族等は連れないで一人で来ておるとか、あるいは家族と一緒に来ておりますが、ホテル住い等をし、てごく短期間しか日本に滯在しないというような場合は、これは住所がなくて、單に居所しかないというふうに解すべきではないかと考えます。 平田敬一郎